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海外の視点を国政に!
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在外投票制度について
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在外投票手続きの流れ ○在外選挙投票手続きの流れをご紹介します。 海外から日本の国政選挙の投票ができます。 在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び 参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。 ○在外選挙人証をお持ちであれば、滞在先の国・地域以外の在外公館でも投票できます。 登録申請(在外選挙人証) ○在外選挙投票には、在外選挙人証が必要です。予め在外選挙人名簿登録申請をして、在外選挙人証を入手して下さい。 |
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登録申請について ○海外から投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、 事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。 申請受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で 行っています。登録申請より在外選挙人証の受領まで2?3か月を 要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに登録申請手続きをお願いします。 登録資格 1.年齢満20歳以上の方 2.日本国籍をお持ちの方 3.海外にお住まいの方 ※居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公篤では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。この場合、手続再開から在外選挙人証の受領まで2?3か月を要することになりますのでご注意下さい。 申請書の提出方法 1.申請者本人が直接、大使館または総領事館に出向いて申請してください。 ※申請書は在外公館に備え付けてあります。 なお、総務省のホームページ゙からもダウンロードできます。 2.申請者の同居家族等゛を通じた申請も可能です。 *同居家族等には、在留屈の氏名の欄に記載されている方及び間居家族欄に記載されている方が該当します。 申請時の持参書類 ★次の書類を必ずお持ちください。 (1)申請者本人による申請 1.申請者本人の旅券 ※旅券が提示できない場合は、 日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等) 2.大使館・総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認出来る書類 (a)引き続き3か月以上居住されている方 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。 ただし、在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みで申請書と同一住所の場合は不要です。 (b)申請時における居住期間が3か月未満の方 申請時の時点までの住所を確認できる書類。 (2)同居家族等を通じた申請 上記(1)(2)の他に、以下の(3)(4)の書類が必要です。 (3)申請者本人が自署した申請書及び申請書 (4)申請を行う同居家族等の日本国旅券 (旅券以外の身分証明書は認められません) 申請書の受付場所・時間 在外選挙人名簿への登録申請手続きは、あなたがお住まいの住所を選挙管轄している大使館や総領事館の領事窓口で受け付けています。 在外選挙人証の受領 在外選挙人証は登録申請を受け付けた在外公館での受領の他、登録申請時に希望した場合は、郵送による受領も可能です。 〈ご注意〉 1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、 在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。 2.日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入居を提出してから4か月経過した場合は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。 また、転入届から短期間の滞在の後に再度海外に転出した場合でも、同様に登録抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要となります。 3.串請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。 <登録後に転居・結婚などで住所・氏名等が変わった場合> 在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更が生じた場合は、お住まいの住所を選挙管轄している在外公館を通じて 在外選挙人証の記載事項変更の手続きを行ってください。 <在外選挙人証の再発行> 在外選挙人証を紛失したり、市町村合併により登録先の選挙管 理委員会の名称等が変更されている方は、お住まいの住所を選 挙管轄している在外公館を通じて在外選挙人証の再交付申請を行ってください。 在留届をご存知ですか? 在留届は、海外でクーデター、テロ、自然災害等の大規模緊急事態が発生した際に、在外公館が在留邦人の皆さんの安否確認や、事件・事故等に遭われた際の支援などを行う際に必要です。渡航先で3か月以上滞在予定の方は、滞在先の住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください。転居・帰国・結婚等により届出事項に変更が生じた場合も、忘れずに変更の届出をお願いします。詳しくは、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)をご覧下さい。 |
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投 票 方 法 ● 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、 ● 平成18年の法改正に伴い、今回実施される衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選出議員選挙に加えて小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。 関連URL 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/list.html
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![]() 写真は在外選挙人証第1号 |
【持参書類】
直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。) |
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在外投票制度の現状と問題 |
衆議院議員総選挙に伴う在外選挙における在外公館投票者数(速報) 日米の投票制度の相違 投票所不足
アメリカの投票風景 カリフォルニア州の投票所:4000箇所 投票を如何にしてもらうかに主眼(身近な投票所、民間ボランティアの活用) 多言語(7ケ国)での説明書
日本の在外投票 カリフォルニア州(日本の1.1倍)に投票所がたったの2箇所 選挙違反防止に重点を置いた投票制度登録や投票に手間と時間・お金がかかる |
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在外投票制度の改善運動 | <在外投票制度の改善運動>
住居探しで住民届けが基準日より後になったため、今回の投票は私にとって最後の在外投票となった。投票所での係員の話では「海外からの投票用紙請求が普通のエアメールで送られたため間に合わなかったケースもあった」という。やはり現行の在外投票制度はいろいろと改善点がある。 帰国後こうした在外投票制度の改善を目指し、「海外有権者ネットワーク・日本」を立上げ世界各地へ有権者ネットワークへの加盟を呼びかけた。現在の加盟は12カ国、これらの仲間と共に「在外投票を促進する議員連盟」と連携し改善運動を進める。推進するにはメディアの協力が欠かせないが、すでに朝日、読売、毎日の各紙がオフィスを訪れインタビュー記事を書いてくれた。
在外投票はとにかく選挙人登録や投票に手間と日数・お金がかかり過ぎる。小選挙区も対象となったため全国の選挙区の候補者情報をどのように海外有権者に知らせるのか。当面の改善目標は、投票所の増設、総務省のホームページに各候補者の情報一元掲載、クーリエ(職員による公館投票の持ち帰り)廃止による投票期間の延長、出国時に住民票を抜く時の自動選挙人登録など、考えられる改善点は多々ある。
今回の自・公の予想を超えた惨敗は小選挙区制の怖さを示している。比例区では2分の1に足りない民主党が小選挙区では480議席中308議席を獲得した。 Winner takes all の小選挙区制は政党間の選挙結果の優劣が拡大して表れる。
この選挙結果で国民は初めて自分たちの力で政治を動かすことができることを実感した。自分たちの一票一票が政治を動かすということは選んだ自分たちにも責任が生じるということだ。今回の選挙結果は海外諸国も注目している。民主主義の原点に一歩近づいた衆院選、在外投票ももう少し使いやすいものにして海外からのグローバルな視点を国政に反映させるのが祖国にとっても重要だと思うのである。 |
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