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JAPANESE OVERSEAS VOTERS NETWORK-JAPAN

海外の視点を国政に!


海外有権者ネットワーク・日本(JOVNET-Japan)
在外投票制度の改善を目指しています

在外投票法可決以前


在外投票制度実現運動の経緯


運動のきっかけ

戦後50年を経過して日本の経済は目覚ましい発展を遂げました。経済の発展は我が国の国際化を促し、多くの企業や人々が海外へ出かけるようになってきました。外務省の統計によると現在海外に住む人々だけでも79万人と言われています。しかしこの数字は在留届けを出している人達の集計に過ぎません。実際には100万人かも知れないし150万人かも知れません。ニューヨークやロスアンゼルスなどの大都会には多くの人達が大使館や領事館に足を運ぶこともなく暮らしています。在外公館もこうした海外居住者の実態を把握する方法を持ち合わせていません。 今から約6年半前、1993年の12月に当地ロスアンゼルスでも「在外投票制度の確立」を求める運動がスタートしました。きっかけはその年の総選挙で細川政権が誕生し、旧来の55年体制が崩れて、人々に「もしかしたら日本の政治が変わるかも知れない」という期待を持たせたことにあります。 海外では以前にも、各地でこうした動きはありました。しかし、それまでは余り世間の注意をひくことはありませんでした。ところが、政治改革と民主化の気運が高まったこの時期に、一斉に世界各地で声が盛り上がり、お互いに連携を取り合って運動を進めるようになってきたのです。


選挙権は国民の基本的権利

選挙権はそもそも民主主義の根幹をなす国民の基本的権利です。全国民の声を国政に反映させるために全員が一堂に会して議論出来ればよいのですが、そうするわけにもいかないので夫々自分達の代表を選び、代表者が国会議員となって国政をつかさどります。 我が国の憲法にも「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(第15条第1項)「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」(同第3項)とあります。即ち、「選挙権」は日本国憲法に規定された国民の基本的人権です。日本国籍を有し、成年(満20歳以上)であることが唯一その条件です。


1984年4月:在外選挙制度法案国会提出

1986年6月:国会解散により廃案

1993年8月:細川連立政権誕生

1993年10-12月:NY、シドニー、バンコックで「在外投票署名運動」始まる

1993年12月:LAに「海外在留者投票制度実現運動」の発起人会が発足

「在外投票制度の実現をめざす会」設立
海外有権者ネットワークLAの活動記録

●1994年2月22日にロスアンゼルス近郊、日本人居住者の多いトーレンス市内のホテルに約200人が集まり「海外在住者投票制度の実現をめざす会」(JOVA)設立総会を行った。


●同年3月1日、ニューヨーク、シドニー、バンコク、ロスアンゼルスから代表が帰国。国会及び関係省庁に陳情、衆参両議長に陳情書を提出し、記者会見を行った。同時に世界各地を結ぶ「海外有権者ネットワーク」を結成。JOVAも参加した。

●同年6月11、12日、日系スーパーマーケット7箇所で街頭署名運動を実施し、2,265人の署名が集まった。翌年5月の海外日系人大会で発表、国会、関係省庁に提出した。



街頭署名運動


●1995年4月、全国会議員へのアンケート調査を実施。回答274人(回答率36%)。殆どの議員が在外選挙制度に賛成で、反対は僅か2名(1%未満)との結果を得た。

人権救済申立て

●同年5月9日、日本弁護士連合会人権擁護委員会へ人権救済申し立てを行い、記者会見。



日弁連に人権救済申立て

陳情と請願

●その翌日の5月10日、村山首相に面会、陳情。外務、自治省、各有力議員へ陳情を行った。



首相官邸にて


首相官邸にて


土井衆議院議長に請願


原参議院議長に請願


請願後の記者会見

●1996年5月1日、日本弁護士連合会が1年をかけて審査した「在外選挙を可能にする公職選挙法改正の要望書」を政府、国会に提出。(衆参両院議長、総理大臣、外務、自治、法務大臣)

●同年10月、第41回衆議院議員選挙が行われ、LA総領事館と最終居住区の選管に投票用紙を請求、またJOVAの会員が帰国し最終居住地の選管で投票を要求いずれも拒否された。

違憲訴訟勝訴までの道程

●同年11月20日、国に対し違憲訴訟を起こすより方法はないとの結論に達し、東京地裁に提訴。(原告団長 金井紀年、原告団53名)記者会見を行う


東京地裁に違憲訴訟を提訴


東京地裁に提訴、記者会見

●1997年6月15日、自民、社民、さきがけ3党が公職選挙法改正案を国会に提出した。

●同年12月4日、衆議院公職選挙法改正特別委員会で金井会長(当時)が参考人意見陳述。

●1998年4月7日、衆議院本会議で公職選挙法の一部を改正する法案可決。

●同年4月16日、参議院地方行政警察委員会でJOVA会員中條氏が参考人意見陳述。

●同年4月23日、参議院で公職選挙法改正案可決。遂に在外選挙が可能になった。但し、比例代表選挙に限るという方手落ちの法案である。24日午後4時半から記者会見。


法案成立を祝って

●同年8月26日、一応目的を達成したので「海外在住者投票制度の実現をめざす会」(JOVA)を解散した。但し運動は継続する必要があり近日中に新組織を発足させることを公約。

●1999年3月5日、JOVAを継ぐ「海外有権者ネットワークLA」(JOVNET)発足。


初めての在外選挙人登録


選挙人出張登録(Japan Expo)


選挙人登録の出張受付

●同年10月28日、違憲訴訟、東京地裁で敗訴。全く納得がいかず直ちに控訴。

●2000年6月5日、6月25日の初の在外選挙となる衆議院議員選挙を前に渡米した民主党簗瀬参議院議員を迎え、JOVNET主催の公開座談会開催。メディアを含め約50人集る。

●同年6月25日、初の在外投票実施。比例代表選のみ。海外大都市では郵便投票のみ。

●同年11月7日、違憲訴訟、東京高裁で敗訴。最高裁に上告すべきかどうか検討。

●同年12月6日、最高裁へ在外選挙訴訟の上告を行う。(原告団長高瀬隼彦、原告団13名)

●簗瀬議員を迎えて懇談会


簗瀬議員を迎えて懇談会

●運動経緯の出版を企画、編集委員会を設置

●2004年10月:「海外から一票を!」出版  (東京・LAで出版記念会)


●12月:最高裁第2小法廷より大法廷へ回付(最高裁が本格的に憲法判断の決意)

●2005年9月14日、最高裁大法廷で勝訴。在外投票を比例代表選のみに制限することは違憲とする歴史的判決が下りた。記者クラブで記者会見。翌日の新聞は全紙とも1面トップ扱い。


最高裁判所前で待機中


新聞を飾った写真


判決後の記者会見


記者会見中の司法記者席


違憲訴訟勝訴おめでとう!


弁護団に謝恩夕食会

判決内容

1.1998年の改正前の公職選挙法が長年にわたり在外国民に選挙をさせないのは違憲

2.改正後の公職選挙法で対象を比例区のみとし何年も放置したのは違憲
3.次の国政選挙で在外国民が選挙区選挙にも投票できる権利を確認する
4.原告への国家賠償責任を認定 (¥5000+利息)

 

PDFファイル

pdf最高裁・原告意見陳述(最終)

pdf在外選挙訴訟違憲判決文

改正法案成立 ●2006年6月7日、参議院で公職選挙法改正案可決。総ての国政選挙で投票が可能になった。
初めての海外投票
在外選挙の実績 2000年06月:第42回衆議院議員総選挙
2001年06月:第19回参議院議員通常選挙
2003年10月:第43回衆議院議員総選挙
2004年07月:第20回参議院議員通常選挙
2005年09月:第44回衆議院議員総選挙
2007年07月:第21回参議院議員通常選挙
2009年08月:第45回衆議院議員総選挙
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